産業財産権法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)もどんどん変わる (◎_◎;)
令和元年度に産業財産権の改正(公布日:2019(令和元)年5月17日)がなされ、すでに施行されたものもありますが、これから施行されるものもあります。施行日ごとの項目は次の通りです。特に今回の改正の目玉は、特許法の査証制度の創設や、意匠法の保護対象の拡充や関連意匠制度の見直しなどです。
施行期日=2019(令和元)年5月27日
- 公益著名商標に係る通常使用権の許諾制限の撤廃(商標法31条)
施行期日=2020(令和2)年4月1日
- 損害賠償額算定方法の見直し(特許法102条、実用新案法29条、意匠法39条、商標法38条)
- 保護対象の拡充(意匠法2条、8条の2)
- 関連意匠制度の見直し(意匠法10条)
- 意匠権の存続期間の変更(意匠法21条)
- 間接侵害の対象拡大(意匠法38条)
- 創作非容易性水準の明確化(意匠法3条)
- 組物の意匠の拡充(意匠法8条)
- 国際商標登録出願に係る手続補正書の提出期間の見直し(商標法68条の28)
施行期日=2020(令和2)年10月1日?(公布日から1年6月を超えない)
- 査証制度の創設(特許法105条の2、105条の2の2~105条の2の10)
施行期日=未定(公布日から2年を超えない)
- 意匠登録出願手続の簡素化(意匠法7条)
- 手続救済規定の整備(意匠法68条、60条の10)
以上の法改正についての特許庁からの説明ビデオは、下記よりご覧ください。