パロディは著作権侵害ですって!?
少し前にオリンピックエンブレムをCOVID-19のマークにパロディ化したもの(下記マーク)を、東京五輪の大会組織委員会が「著作権」の侵害であるとして、日本外国特派員協会に対して取り下げを求め、同協会はそれに応じてしまいました。
意見の分かれるところかもしれませんが、このマークはよくできており、新型コロナと戦っているこの時期に、オリンピック2020を来年に延期したままにするというのは、如何なものかと考えさせられるキッカケにもなると思います。現下の状況では、東京五輪は開催困難であり、早くに撤収することを考えるべきで、その結果、節約されたお金や設備は、医療関係や国内外の生活困難者や、更には、厳しい経営状態にある中小事業者の支援のために使うべきと思う次第です...(本題から外れましたm(__)m)。
さて、著作権には、翻案権等(著作権法27条)がふくまれ、著作者人格権には、同一性保持権(著作権法20条)が含まれ、著作物を著作者に無断で変形、翻案したり、改変したり、変更したり等することは禁じられております。しかし、日本の著作権法には、風刺やパロディについての個別規定がなく、もっと緩和されるべきという考え方もあります。報道や表現の自由に重きを置く考え方です。他のいくつかの国では、こうしたパロディは受け入れられそうなのです(アメリカ、フランスの著作権法など)。
知財関連法(著作権法も含む)は、昨今相当法改正がなされており、国際的にハーモナイズしてきているようですが、この風刺やパロディについても、日本は遅れている!と言われないように、もっと前向きに検討してゆくテーマではなかろうかと思う次第です。何事も、『批判的な精神』が大切だとは思いませんか?
(蛇足)本ブログに上記マークを掲載することが、「違法」ということであれば、削除致しますので、MIPOまでご連絡ください。