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意匠を制する者が知財を制す―って、ホントですか~??

「意匠を制する者が知財を制す――デザインの重要性が増す意匠法改正のポイント」なるタイトルのセミナーを日本弁理士会が開催したとのことです。

MONOist
https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/2009/02/news025.html

今年、2020年4月1日の改正法では、記事にある通り、意匠法が大きく改正されて、適用範囲が、従来の物品から建築物や内装などにも広がり、関連意匠制度も拡充されております。

また、更に、来年2021年4月1日には、複数意匠一括出願の導入などもされます。

このように意匠制度が、ここのところ大幅に改正されて、どんどん利用しやすくなってきていることは認めますが、それでも、「意匠権」の価値そのものは、重くなってきているのでしょうか?どんどん権利は取れるものの、やはり個々の権利の範囲は狭くって、模倣品(いわゆる偽物)の対策にしか使えないのではないでしょうか?

確かに記事にも、『これから先、“意匠を制する者が知財を制す”。そんな時代が来るかもしれない』とあり、その「可能性」についてしか述べていないとも取れますね…(笑)。