スマホで自席からオーダーすると特許権侵害?
プレジデントオンラインに、スマホでQRコードを読み取って、メニューのオーダーをする(ようなシステムを店舗が採用する)と特許に侵害するかもしれないという記事が載りました(下記URL参照)。
https://president.jp/articles/-/39334
特許番号を調べてみると、特許第6694402号と、特許第6683797号でした(特許権者は、Queens japan株式会社)。双方とも、早期審査の対象で、特許第6694402号は、第三者から刊行物等提出書も出されていました。特許第6683797号は、拒絶査定不服審判請求後に前置登録査定となっております。
また、この特許を巡り紛争が始るのでしょうか?
参考までに、夫々の第1請求項をあげておきます(いずれの特許の請求項も、よく読むと、少しずつ引っ掛かり!があるように思えます~全くの私見です (^-^;):
特許第6694402号 【請求項1】
注文情報を集計して管理する飲食店制御装置と、
前記飲食店制御装置との間で通信回線を介して情報を送受信し、飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトを提供する管理制御装置と、を備え、
前記管理制御装置は、
飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトと、
前記情報処理サイトに店員が注文情報を入力して送信するための店員注文サイトと、
前記情報処理サイトに顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイトと、
を有し、
飲食店の店員の操作により注文情報を入力して送信する第1の携帯通信端末、及び、顧客の所有する各種の情報を入力して送信可能な第2の携帯通信端末と送受信可能に構成され、
前記第1の携帯通信端末を介して前記第2の携帯通信端末から前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報が記録された二次元コードが出力され、
前記二次元コードを読み込んだ前記第2の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成されている、
飲食店の運営管理システム。
特許第6683797号 【請求項1】
飲食店の管理・運営に関する情報を処理する情報処理サイトと、
前記情報処理サイトに顧客が注文情報を入力して送信するための顧客注文サイトと、を
有し、
前記顧客注文サイトにアクセスするためのアクセス情報を記録した二次元コードを読み込んだ顧客の所有する顧客自身の携帯通信端末を用いて前記顧客注文サイトの操作が可能に構成され、
注文情報を管理する飲食店制御装置と、
前記飲食店制御装置との間で情報を送受信する管理制御装置と、を有し、
前記二次元コードは、
前記飲食店制御装置から提供されるようになっており、
前記飲食店制御装置及び前記管理制御装置の少なくとも一方は、
会計時、軽減税率に対応した表示と、軽減税率に対応していない表示と、を異なるように設定し、前記携帯通信端末及び飲食店の店員が操作する携帯通信端末の少なくとも1つに表示するものであり、
顧客自身の情報の入力がされた際、この顧客の要求に対応した広告表示を提供するものであり、
前記顧客自身の情報には、顧客自身の属性、飲食店の種別、飲食店の規模、飲食店の場所、飲食店の使用目的が含まれており、 前記広告表示とは、あらかじめ登録してある広告提供者の広告を表示するものであり、
前記顧客自身の情報を入力してくれた顧客に対しては、会計時に金銭的な還元ができるポイントを所定の割合で付与するものであり、
前記広告提供者に対しては、前記顧客自身の情報を提供する
飲食店の運営管理システム。