民法改正で連帯保証の契約条項を変えておく必要あり(‘ω’)
そもそも連帯保証って、身ぐるみはがされるイメージがあっておっかないですね~(‘ω’)
ところで、民法改正で連帯保証人制度が変更されているので、契約書の雛型は変えておく必要があります。
そのポイントは、次の3つのようです。ご参考までに。
①個人根保証契約での極度額(民法465条の2)→個人が連帯保証人の場合、連帯保証人の責任限度額を定める必要があります。※極度額を決めておかないと連帯保証契約は無効となります。
②主債務者から連帯保証人への情報提供義務(民法465条の10)→連帯保証人を付ける契約の際は、主債務者から連帯保証人に財産情報等を提供することが義務付けられました。
③債権者から連帯保証人への情報提供義務(民法458条の2、458条の3)→債権者は主債務者の履行状況について保証人から問い合わせを受けたときは回答することが義務付けられました。また、債権者は主債務者が期限の利益を喪失したときは、2か月以内に連帯保証人に通知する義務がかされました。
民法については、下記をご覧ください。
e-GOV 民法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089