特許法がまた変わろうとしております(‘ω’)ノ
2021年3月2日に特許法等の改正についての閣議決定がなされたというニュースが入ってきました。コロナ禍によって、デジタル、リモート、非接触といった切り口で手続きの簡素化やネットワークの利用促進が図られるみたいです。
時事ドットコム
https://www.jiji.com/amp/article?k=2021030200926&g=pol
NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210302/k10012892771000.html
次のチャートがその全容のようです。
審判も口頭審理がWebでできること、特許料等の支払い時のクレジットカードの利用ができることなどの制度の改善や、個人輸入の模倣品が権利侵害となることなど権利保護の見直し、当事者間の侵害訴訟に第三者意見募集、料金体系の見直し(おそらく特許料の値上げ・・・ (`・ω・´))が含まれるようです。また、弁理士が農林水産知財業務(農林水産省管轄のGIや新品種登録などでしょうか?)を行えるようにするようです―ここは、行政書士の業務と被ってくるのでは?