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「半血相続」って知ってますか?

行政書士は、相続についての業務もできます。遺産分割協議の作成なども書類作成代理人として対応できます。

ところで、「半血相続」ってご存じでしょうか?民法900条の法定相続の規定は次のようになっております。

(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

この第4号の父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続のことを、「半血相続」ということのようです。つまり下図の被相続人(亡くなった人)に対するDさん、Eさんの相続のことを指します。

https://souzoku.daylight-law.jp/archive/qa2/souzoku10/
より本図拝借

被相続人にお子さんがいない場合、兄弟に法定相続分がありますが、自分の親が離婚していて、異母兄弟や異父兄弟がいる場合には、彼ら彼女らにも法定相続分があり、それは兄弟の半分の相続分となるということです。

行政書士会のセミナーを受けていて、私の知識がまだまだ不足していることを知りました。この世界も奥が深いです。数学の問題同様、相続問題の演習が足りないと間違いを犯します(汗!)。