「公正証書」ってご存じですか?
法務省のWebによりますと、公正証書とは、私人(個人または法人)からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する文書のことだそうです。
法務省 公証制度
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji30.html
公正証書の種類としては、
- 契約に関する公正証書
- 単独行為に関する公正証書(遺言公正証書が有名)
- 事実実験公正証書
等があるようです。
公証人は、法務大臣から任命を受けており、日本全国にある各公証役場(国内の約300箇所に設置)に五百人ほどいて、公証役場は法務省に属する機関とのことです。公証人は、法曹・学識経験者から任命されることが、慣習として定着しているとのこと。
公正証書は20年間は公証役場において原本が保管されることから、万一紛失してしまったとしても、公証役場で再度交付を受けることができるとのことで、公正証書は公文書であることに加えて、金銭の支払い契約に関して一定条件を満たした場合に執行証書となることから、金銭支払いのある契約を結ぶときに多く利用されているとか。
以上、豆知識でした。 ~ そんなことは知っているわい…といった声が聞こえてきそう(*´▽`*)