消費者契約法って知ってますか?
個人(消費者)が事業者(個人事業主も含みます)とした契約について、おかしいなと思ったら、この法律に当てはまらないかを検討すべきです。
対象となるのは、「不実告知」「不利益事実の不告知」「断定的判断の提供」「過量契約」「不退去」「退去妨害」が含まれます。
消費者庁の以下のパンフは次のところにあります。
消費者庁 消費者制度課 早分かり!消費者契約法
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations/pdf/public_relations_190401_0001.pdf
消費者の利益を不当に害する契約条項(例えば、事業者は責任を負わないといった条項や解除権を放棄させる条項)も無効です。
この法律「消費者契約法」の全文は、つぎのところにあります。
e-GOV 消費者契約法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061
本来、法律(憲法や民法、行政法も含む)は、弱い者の味方であるべきであって、強い者、為政者などのためにあるものではありません。法律知識を身に着け、困ったときにも泣き寝入りをしないようにしていく必要がありますよね~ (*´▽`*)
法律を武器として戦うことができる人として、オールマイティなのは、弁護士さんですが、行政書士も街の法律家なので、多少なりともお役に立てるのでは無かろうかと・・・ (^-^;