刑事事件で逮捕されると?
行政書士をやっていますと、いろんな事案に遭遇することがあります。刑事事件(おまわりさんに逮捕される)は、もっぱら弁護士さんのお仕事で、行政書士は役に立ちませんが、弁護士さんに弁護をお願いするメリットについてはお話しできます。
逮捕拘留されると、一般人は面会が非常にできにくい(時間制限があり、必ず立会人がつくことになります)。これに対して、弁護士は次のように、自由に活動をしてくれます。
①被疑者が警察に逮捕されると、その直後は面会できません(逮捕後2、3日程度)が、弁護士は被疑者の逮捕後すぐに被疑者と接見できます。
②一般人は、面会の時間、回数(1日15分程度で1回、平日の昼間の時間帯に限る、他の人が面会するとその日はできない)、差し入れが制限されます。弁護士の場合は、原則として自由に面会(土日とか夜半も)や物の授受が認められていますし、接見の際に立会人が付くこともありません。接見禁止処分が付いている場合(組織犯罪等)についても、被疑者に弁護士は面会したり、書類や物のやり取りをしたり出来ます。緊急の場合、被疑者が検察庁や裁判所にいても、弁護士なら被疑者に伝言することができるようです。
ということで、不幸にして、逮捕された場合は、速やかに弁護士に依頼して、弁護士に被疑者と接見してもらい、逮捕の事情などを見定めたうえ、被疑者のサポートをする必要があります。
なお、行政書士は、弁護士を含む他の士業の方と連携がとれますので、知り合いの弁護士がいらっしゃらない場合は、何かあったら躊躇することなく、お気軽にご相談されるのが宜しいかと思う次第です。