特許の裁定請求がなされたって(^^♪
これまで、特許のテキストや試験でしかお目にかからなかった公共の利益のための裁定請求がなされたという記事がでました。「網膜色素上皮細胞の製造方法」に関する特許で、理研と大阪大、再生医療ベンチャーのヘリオス(東京)が権利を持つといいます。裁定を求めたのは、ビジョンケア(神戸市中央区)で、元理化学研究所プロジェクトリーダーの高橋政代氏が代表者であるとのこと。
神戸新聞NEXT
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202109/0014719610.shtml
特許公報の一部は次の通りです。
関連条文は、特許法第93条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)です。
1. 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2. 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
3. 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。
どうも、この「公共の利益のために特に必要な場合」の裁定請求は、制度創設以来初めてということのようです。