ミッキーの著作権はいつまでかね~???
ミッキーマウスの著作権は、米国では2023年に切れるということのようです。
これは、1928年のミッキーの発表から+95年で、2023年末という計算のようです。但し、オリジナルのミッキーのみらしく、今のミッキーはもう少し長生き?するようです。
これに対して、日本はどうなるかということですが、現行法は、著作物の発表から70年(法人等団体著作の場合)か、著作者(ウオルト・ディズニーの死去は1966年、共同著作者と言われるアブ・アイワークスの没年は1971年)の死亡から70年(個人著作の場合)のいずれかとなるはずです。そうすると、短くて1998年、長くて2041年かと思われるのですが、そう単純ではないとのこと。なお、映画の著作物の場合は発表から70年とのこと(著作権法第51~54条)。
ここで著作権の変遷として
- 旧著作権法:団体名義は公表から33年、個人名義なら死後38年
- 現行著作権法(1970年~)団体名義は公表から50年、個人名義なら死後50年 (存続中のものにも適用)
- 2004年~:存続中の件、映画のみ70年に
- 映画は、旧著作権法が長ければそちら優先(現行法の附則)※
- 2018年12月~:存続中の著作権については、映画以外も+20年され、保護期間が50年から70年に変わる
- 戦前の米国作品は、戦時加算で3794日(10年4か月20日=約10年5か月)
※ 著作権法附則7条(著作物の保護期間についての経過措置)
この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については、当該著作物の旧法による著作権の存続期間が新法第二章第四節の規定による期間より長いときは、なお従前の例による。
この計算に従うと、ミッキーを映画の著作物とする場合と、美術の著作物とする場合とで異なり、また、夫々、団体著作と、団体著作とする場合で異なります。つまり、
- 映画の団体著作ならば、1929年+33年+10年5月=1972年5月
(現行法適用で公表から33年⇒50年に変更)
1929年+50年+10年5月=1989年5月 - 映画の個人著作ならば、1972年+38年+10年5月=2020年5月
(上記の※の附則の規定によります。旧法の計算が、新法の計算より長くなるため。)
1972年+70年=2014年 - 美術の団体著作とすると、1929年+33年+10年5月=1972年5月
(現行法適用で公表から33年⇒50年に変更)
1929+50年+10年5月=1989年5月 - 美術の個人著作とすると、1972年+38年+10年5月=2020年5月
(現行法適用で死後から38年⇒70年に変更)
1972年+70年+10年5月=2052年5月
といった具合に、摩訶不思議な答えが出ます。
1989年5月、2020年5月、2052年5月、という3つの答えが出ます。しかし、戦後も長いのに、いまだに戦時加算の計算が入ってくるといった理解を困難にする制度は、はやく変えてほしいですね。
ミッキーよ、お前は日本ではいつまで生きているの? それとも既に死んだのかい??