民法233条が変わる(2023.4.1から)
民法を勉強したときに、隣家から生えてきたたけのこ(たけのこが根であるという解釈)は切りとってもいいが、伸びてきた枝を勝手に切ってはいけないと覚えました。
これは、民法233条に次の規定があるからです。
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
これに対して、2023年4月1日から施行する改正民法では、
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
となるようで(アンダーラインが改正部分)、その趣旨は、次のとおりです。
越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができることになります。
① 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③ 急迫の事情があるとき
これで、邪魔な枝は切り取りやすくなったということですが、それでもお隣さんに、ダマテンで、伸びてきた枝を切ってはトラブルになることをお忘れなく、・・・ということで。