2022年9月14日に本欄で報告した「内容証明オンライン」という商標出願ですが、今般、拒絶理由通知が届きました。
その冒頭は、次のようなものです。
その拒絶理由の条文は以下の通りです。
商標法第3条第1項第3号
第三条(商標登録の要件) 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
商標法第4条第1項第6号,7号
第四条(商標登録を受けることができない商標) 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
商標法第6条第1項,第2稿
第六条(一商標一出願) 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
特に、4条1項7号の公序良俗違反は、ちょっと、イラっとしますね(笑)。
さあ、この後どうするか、思案のしどころですねえ~ (; ・`д・´)