マイナポータルの利用規約の変遷(-_-メ)
巷では、マイナンバーカードやマイナ保険証の問題が酷すぎて、いったん取得したカードの返納運動まで起きているということです。
税金納付のための【e-Tax】や、特許庁のインターネット出願のログインでどうしてもマイナンバーカードが入り用でかなり前から使っていますが、マイナポータルの利用規約はそれは一方的な書きっぷりだったようです。
この利用規約は、2023年1月4日付で改定されたようですが、改定される前の23条、24条は、次のようになってました。インターネットアーカイブ、例えば次の「Wayback Machine」で透けて見えます。
Internet Archive:
Digital Library of Free & Borrowable Books, Movies, Music & Wayback Machine
https://archive.org/web/
【旧規定】
(免責事項)
第23条 デジタル庁は、本システムの利用及び利用できないことによりシステム利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
2 デジタル庁は、本システムの利用の停止、休止、中断若しくは制限又は通信回線の障害等により発生したシステム利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
3 デジタル庁は、本システムの利用に際しマルウェア感染等で生じた被害について、責任を負わないものとします。
(利用規約の改正)
第24条 デジタル庁は、必要があると認めるときは、システム利用者に対し事前に通知を行うことなく、いつでも本利用規約を改正することができるものとします。
2 デジタル庁は、本利用規約の改正を行った場合には、遅滞なくマイナポータルに掲載し公表するものとします。
3 前項の公表後に、システム利用者が本システムを利用するときは、システム利用者は改正後の利用規約に同意したものとみなされます。
このような考え方は、2017年の当初の段階のマイナポータルの利用規約にもあります。
【当初規定】
(免責事項)
第13条 内閣府番号制度担当室は、本システムの利用及び利用できないことによりシステム利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
2 内閣府番号制度担当室は、本システムの利用の停止、休止、中断若しくは制限又は通信回線の障害等により発生したシステム利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
3 内閣府番号制度担当室は、本システムの利用に際しマルウェア感染等で生じた被害について、責任を負いません。
(利用規約の改正)
第14条 内閣府番号制度担当室は、必要があると認めるときは、システム利用者に対し事前に通知を行うことなく、いつでも本利用規約を改正することができるものとします。
2 内閣府番号制度担当室は、本利用規約の改正を行った場合には、遅滞なくマイナポータルに掲載し公表するものとします。
3 前項の公表後に、システム利用者が本システムを利用するときは、システム利用者は改正後の利用規約に同意したものとみなされます。
これに対して、改定された現行規定は次のようになっております。
マイナポータル 利用規約
https://img.myna.go.jp/html/riyoukiyaku_ja.html
【現行規定】
(免責事項)
第26条 マイナポータルの利用に当たり、利用者本人又は第三者が被った損害について、デジタル庁の故意又は重過失によるものである場合を除き、デジタル庁は責任を負わないものとします。
(利用規約の改正)
第27条 デジタル庁は、利用規約の変更が、利用者の一般の利益に適合し、又は、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本利用規約を改正することができるものとします。
2 デジタル庁は、本利用規約の改正を行おうとするときは、緊急の場合を除き、改正の効力発生日の7日前までにマイナポータルにおいて本利用規約を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容並びにその効力発生時期を掲載し公表するものとします。
3 本利用規約の改正後に、利用者がマイナポータルを利用するときは、利用者は改正後の利用規約に同意したものとみなされます。
聞くところによると、今回の改正は、2020年施行の民法の改正や、2023年6月1日の改正消費者契約法の施行にあわせたということもありそうです。
しかし、このような上意下達の考え方が、国民にマイナンバーカードやマイナ保険証について、反発を招いていることは否めません。いつになったら、この国は、デジタルの波に乗れるのでしょう?
現行規定でも、(軽)過失の問題は責任取らなくっていいの?人為的なミスは軽過失なの??といったことや、デジタル庁は単に国の一機関であって、行政機関の名前はいくらでも変えられますよね? 「デジタル庁」を前面に押し出して、無答責といっても問題は残りますよね?といった揚げ足をとりたくなりますね。