GI法や種苗法等の農業関係の研修受講済み(^_-)-☆
2020年11月16日に、東京都行政書士会開催の下記のオンライン研修を受講しました。
農業の現況、六次産業化の意味、GI登録の手続き、その登録が未だ99品種しかないこと、種苗法の内容、UPOV条約、登録要件がDUSテスト(DUS =Distinctness, Uniformity, Stability)によること、育成者権、農業者の自家増殖、権利の消尽、品種登録オンライン出願など、多くのことを学びました。
知的財産分野に関連し、行政書士は、もっぱら次の業務を行うことが出来ます(代理権あり)。
- 著作権法(創作年月日・プログラム著作権登録)、
- 種苗法(新品種登録による育成者権)、
- 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示保護制度-「GI表示制度」)