改正意匠法の建築物の意匠ではないですが・・・(侵害訴訟)
2020年4月に改正意匠法が施行されて、建築物の意匠が保護対象となりましたが、それ以前から組み立て家屋は、動産であって物品として意匠法保護されておりました。
その改正前の意匠権の侵害訴訟の判決(東京地裁2020年11月30日)が確定したというニュースがありました。
日経XTECH
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00154/01112/
権利者=(株)アールシーコアで、その意匠権をチェックしてみると、次の2件がヒットしました(1件=意匠登録第1571205号を本意匠とし、他の1件=意匠登録第1571668号はその類似意匠です)。それぞれ部分意匠の登録で、特徴部分は、十字にクロスする柱と梁のようです。以下は、2件の公報の一部抜粋です。
住宅デザインの分野でも、意匠権が利用されており、意匠法の改正によって、建築物そのものが意匠権の保護対象となったことで、ますます活用されていくことになるのでしょう。いずれの技術分野においても、知財権をうまく使わないと競争に負けますね(^-^;