「法定相続情報証明制度」って、知ってますか?
行政書士会のセミナーで学んだのですが、「法定相続情報証明制度」があるということで、調べてみると、平成2(2017)年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができるようになったとのことです。行政書士等が作成した法定相続情報一覧図を法務局が確認し、保管し、次のような書式で交付するとのことです。
法務省 民事局 法定相続情報証明制度について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331397.pdf
本制度の狙いは次の通りだそうです。
本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが,相続登記の申請手続をはじめ,被相続人名義の預金の払戻し等,様々な相続手続に利用されることで,相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担が軽減
本制度を利用する相続人に,相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明することなどを通じ,相続登記の必要性について意識を向上
以前、自らの相続の手続きをしたときにはこのような制度はありませんでした。各金融機関などが用意した書面に同様なものをいちいち書いた記憶があります。この世界も、どんどん便利になっているようですね~ (^-^;