民法改正で「遺留分減殺請求権」はどうかわった?
不平等な遺言や贈与によって、遺留分(民法第9章1042条以下)を侵害された法定相続人は、侵害した人への遺留分の取戻しができます。従前は、物そのものを取り戻す物権的請求権であった「遺留分減殺請求権」は、該当分のお金を請求する債権的権利である「遺留分侵害額請求権」に変わりました(民法1046条1項)。
第千四十六条(遺留分侵害額の請求) 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
この請求は、通常、内容証明郵便(以下の「通知書」参照)で請求し、相手が同意しなければ、家庭裁判所にて遺留分調停を行うことになります。もしそれでも、合意できなかった場合に、訴訟(遺留分侵害請求訴訟)を提起し裁判所にて決めてもらうことになります。