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遺留分侵害額請求権って?

以前(2021年5月5日)にもこのサイトで、遺留分侵害額請求権について記載しましたが、裁判所のサイトにも説明がありましたので、もう少し詳しく述べることにします。

裁判所 遺留分侵害額の請求調停
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/lkazi_07_26/index.html

遺留分というのは、被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分で、遺言に基づく不平等な遺産分割や、生前の贈与または遺贈(遺言によって、財産を、相続人以外の者に贈ること)によっても奪われることの無いものです。

注意の第1番目は、遺留分権利者には、配偶者、子ども(孫、ひ孫)と親(祖父母、曾祖父母)が法定相続人となる場合であって、兄弟姉妹、甥、姪が法定相続人となる場合はないことです。

注意の第2番目は、本来の相続分とは異なる比率になるということです。つまり、被相続人として妻と子供2人の場合は、法定相続分は1/2と各1/4ですが、遺留分はその1/2で、今の場合は、妻が1/4、子供が各1/8となることです。また、父母や祖父母などの直系尊属のみが相続人となっている場合は、その比率が1/2ではなく1/3となることです。

注意の第3番目は、法律改正によって、清算方法はお金で清算することができるよう(従前は現物返還)になり、生前贈与※の期間が死亡前10年に限られた(従前は生前贈与の期間制限なし)ことです。このほか、遺留分についての支払い猶予もできるようになっております。

特別受益分+相続開始前1年間の贈与+それ以前の遺留分侵害についての贈与者と受贈者の双方の悪意の贈与が含まれる。

注意の第4番目は、遺留分侵害額請求権は、相続の開始か、遺留分侵害額請求をするべき贈与や遺贈を知ったときから1年で消滅することです。

以上、遺留分侵害額請求権の基本のキでした。