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商標法が変わる~( ゚Д゚)

氏名を含む商標の登録を可能にする法改正が進められている記事が出ました。

日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA298WA0Z20C22A6000000/

これまで、商標法第4条第1項第8号では、他人の氏名を含む商標は、その他人の承諾を得た場合を除き、登録できませんでした。従って、同じ氏名の全員の同意を要するとして、事実上登録をしないといった運用となっていました。

その結果、「ヨウジヤマモト」「KEN KIKUCHI」「マツモトキヨシ」「TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.」などは登録できずにいましたが、外国の取り扱いにあわせて、日本の運用を変更するという改正に進むようです。早い話が、日本の対応がチトおかしかったわけで、欧米、中、韓に一致するということです。

有識者会議の報告書(2022年6月30日付)は次のサイトに掲載されております。

『知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方~とりまとめ~』(PDF:9,667KB)
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/kondankai/document/index/hokoku.pdf

関連する拒絶例などは、報告書24頁にあります。
(なお、「マツモトキヨシ」の音商標は、登録になっております)

国際的にハーモナイズすることは、まあヨイとしても、そもそも、このような現実的でない規定(登録要件として、同姓同名の他人(全員)の承諾を得ること)は定めるべきではなかったように思いますが如何でしょうか?