国は、またぞろ、入管法の改正(改悪)を狙うのでしょうか?
この本は、徹底的に入管問題を解説しております。
そもそも問題は、この本の270頁にある通り、
・なぜ、裁判所の関与もなく長期間の身体拘束が可能なのか
・なぜ、逃亡の可能性のない小学校に通っている子供たちやその保護者まで拘束するのか
・なぜ、退去強制令書が発行された場合には無期限に収容できるのか
です。
次の2018年2月28日の入国管理局長指示の「仮放免運用指針」=単なる内部通知文書!で極めて重要な仮放免を許可することが適当と認められない者の8類型(234頁より)が示されています。
①殺人、強盗、人身取引加害、わいせつ、薬物事犯等、社会に不安を与えるような反社会的で重大な罪により罰せられた者
②犯罪の常習性が認められる者や再犯のおそれが払拭できない者
③社会生活適応困難者(DV加害者や社会規範を守れずトラブルが見込まれる者など)
④出入国管理の根幹を揺るがす偽装滞在・不法入国等の関与者で悪質と認められる者
⑤仮放免中の条件違反により、同許可を取り消し再収容された者
⑥難民認定制度の悪質な濫用事案として在留が認められなかった者
⑦退去強制令書の発布を受けているにもかかわらず、明らかに難民とは認められない理由で難民認定申請を繰り返す者
⑧仮放免の条件違反のおそれ又は仮放免事由の消滅により、仮放免許可期間が延長不許可となり再収容された者
この指示は、目的外収容を公然と認めており、上記の①から④は、治安維持のための予防拘禁に他ならないものです。
入管収容の手続的問題点は、239頁にある通り、以下の3点です。
(一)収容の必要性を検討せずに収容することができること
(二)事前の司法審査がなく、入管当局のみの判断で収容の許否が判断され、事後的にも効果的な司法による救済が保障されていないこと
(三)退去強制令書による収容には期限がなく、無期限の長期収容が可能であること
一言で言って、あり得ない!! これ以上の入管法の改悪は許せません。