弁護士と行政書士の使命の違い(*_*;
ある本に弁護士のことが書かれていて、次の条文が弁護士法の第1条にあることを知りました。
(弁護士の使命)
弁護士法第一条
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
「基本的人権」を擁護し、「社会正義」の実現がそのミッションだったのですね!!
弁護士さんも色々いらっしゃいますけれども。
これに対して行政書士法の第1条は次の通りです。
(目的)
行政書士法第一条
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
「国民の利便」に資すこと、つまり便利屋 =代書屋であることがミッションなのですね(*_*;
なんか出発点から理想が低くてイヤになっちゃいますね。出来ることなら行政書士も社会正義のために戦いたいものですが。
こんな暗澹たる気持ちでいるときに、次の雑誌(月刊 日本行政 2023年6月号)が事務所に送られてきました。
月刊 日本行政 | 日本行政書士会連合会
https://www.gyosei.or.jp/about/publication/back-number.html
旧統一教会との関係が取りざたされるお方との「鼎談」がトップ記事ですと。これでは、行政書士が社会正義のために働くことなど夢のまた夢ですかね ( `ー´)ノ