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MANABE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

相続放棄の問題!

突然ですが、先日「相続放棄」の問題に出くわしました。
一度相続放棄をすると、あとで起きる相続は一切できない(すべて相続放棄をしたことになる)かのように、誤解している人(ついこの間までのMIPO代表)がいますが、そうではないようです。以前相続は勉強したのですが、記憶が曖昧になっていました(反省!)。

例えば、「父親の財産を相続放棄したうえで祖父の遺産のみ代襲相続できるのか?」の質問の答えは、できるとなります。

相続放棄は「被相続人ごと」に判断されるためです。過去に「父親の遺産」を相続放棄した経緯があっても、「祖父の遺産」については代襲相続人として別途判断できるので、祖父の分のみ相続してもかまわないということです。

つまり、オヤジが借金まみれで亡くなったときに、ムスコが相続放棄したあと、お金持ちのおじいちゃんが亡くなった(なんで、おじいちゃんは、オヤジの借金を返すことに援助しなかったのか?―ツメタイナという問題はありますが、それはさておき)ら、オヤジはすでに亡くなっているのでムスコ(おじいちゃんからすれば孫)が代襲相続するわけですが、さきのオヤジの借金についてのムスコの相続放棄は、今回障害となりません!ムスコ(おじいちゃんからすると孫)はイイとこどりができるわけですね (*^-^*)

なお、上記の例で、おじいちゃんも借金まみれの場合(どんなファミリーなんじゃ!)、それも相続したくないなら、あらためておじいちゃんの分を相続放棄しなければなりません。以前に父親の相続放棄をしていても「祖父の相続」については別途の手続きが必要となるということです。

次の参考記事も「相続会議」にあります。

相続放棄したら代襲相続は発生する? 3世代にわたる相続のパターンを解説
https://souzoku.asahi.com/article/14314394

以上、ご参考まで!