「瑕疵担保責任」がなくなった?
むかしむかし、契約書に「瑕疵」(かし)というのがでてきて、私にとって何と読むのかという疑問から付き合ってきた(?)「言葉」ですが、これが民法の条文からなくなり、この4月から「契約不適合」という「言葉」に代わっております。
そして、単に表現だけではなく、売買契約の場合、契約との不適合(種類、品質が契約と一致しない)があれば、その事実を知った時から1年以内に通知をすれば、不適合の補修など(詳細には、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除)ができるとあります(民法566条)。これは、請負契約でも同様です(民法637条)。
契約不適合が数量、権利の場合は、民法166条の消滅時効の規定に従って、請求期間は、不適合を知った時から5年、引き渡しを受けた時から10年となります。
以前の瑕疵担保責任は、原始的瑕疵に限られ、物の納品後1年以内の請求(権利行使)に限るとなっていました。
ベンダーにとっては、ずいぶん厳しくなっています。契約自由の原則で、この民法の規定とは異なる取り決めも有効ですが、何も契約書に書いていないと、この4月からの取り決めは、この民法の規定に従うことになりますので、ご注意を!