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「定型約款」は、これまで民法になかった!?

新民法(2020年4月1日施行)では、「定型約款」(あの小さな字でごちゃごちゃ書いてある書類)を契約の内容とする旨相手方に表示したとき(あるいはその旨合意したとき)は、「定型約款」が契約の内容となります(民法548条の2第1項)。以後、個別の条項は、一方的にメール等で通知すれば、内容を変更できます(民法548条の4)。

でも、次の2点は注意が必要です。

①不当条項(信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもの)は、合意しなかったものとみなされます(民法584条の2第2項)。

②不利益変更は要注意です。一方的変更は、相手方の一般の利益に適合するとき、変更が合理的なものであるときに限られています(民法584条の4第1項1号、2号)

民法は、次のURLにあります。

電子政府の総合窓口 e-Gov 民法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089