飲み屋のツケは1年で消滅しない!?
飲み屋で、ツケで呑んだ記憶はないですが、それはともかく、改正民法によれば、債券の消滅は、「権利を行使できる時から10年」かつ「権利を行使できると知った時から5年」(両方の期限のいずれか早いほう)になりました(民法166条1項)。
これまで、病院の診療費や工事関係の債権などは3年、弁護士費用や物の売買代金などは2年、旅館、飲食店の代金や運賃などは1年となっていたのですが(旧民法170条~174条)、これらの短期消滅時効は、2020年4月1日施行の改正民法で廃止されております。ご注意を!!